土壌地下水汚染は、水質汚濁、大気汚染等と異なり、人の目の届かない地下で発生するため、気がつかないうちに汚染が拡大するケースが多く見られます。また、有機塩素系溶剤等の難分解性の物質や重金属による汚染の場合、長期間に亘り汚染が存在し続けるというのも土壌地下水汚染の大きな特徴です。土壌・地下 水汚染への対策としてまず重要なのは、早期の調査による土壌・地下水の状況把握です。これにより万が一汚染物質が確認されたとしても、汚染の拡大・被害を 最小限に抑えることが可能で、全体的な浄化費用の削減につながります。
土壌汚染に対しては、最近まで法律による規制がありませんでしたが、2003年2月15日より土壌汚染対策法が施行され、有害物質を使用している水質汚濁防止法の特定施設を有する事業所の廃止等に際しては、環境省の指定調査機関による土壌汚染調査が必要になっています。また、汚染が見つかった場合には、各都道府県に指定区域(土壌汚染の存在する土地)として登録されると共に、土地の用途や汚染物質の濃度にしたがって、適切な対策を実施することが定められています。
また、各自治体でも、独自の条例を施行するなど、土壌汚染への積極的な取組みがなされています。例えば、大阪府においては「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に土壌汚染に関する規制等の規定が追加され、2004年1月1日から施行されています。この条例では、土壌汚染対策法に比べ土壌調査が必要となる ケースが広く定められており、ダイオキシンを含む管理有害物質に対する土壌汚染調査が以下のようなケースで必要になります。
CDMインフラ環境株式会社では、豊富な経験と実績に基づき、土壌汚染対策法や都道府県の条例に準じた土壌地下水汚染の調査から設計・施工・モニタリングまで一貫したサービスを提供しています。
また、現在土壌汚染対策法や大阪府の条例で基準が定められている有害物質は、一部の重金属や有機塩素系炭化水素等に限定されていますが、基準の定められている物質以外にも油や、多環式芳香族炭化水素(PAHs)等、人及び自然に悪影響を及ぼす有害物質が多数存在します。こういった様々な有害物質による土壌 地下水汚染についても、リスクアセスメントから浄化修復方法の選択・設計および施工まで一貫したサービスを提供しています。
